第 4 章  役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)
第24条 センターに、次の役員を置く。

(1)理 事  6名以上10名以内
          うち理 事 長 1名
            常務理事 1名

(2)監 事  2名以内

2.前項の理事長及び常務理事をもって法人法上の代表理事とする。

3.センターに、会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)
第25条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会で選任し、理事及び監事は次の者のうちから選任する。

(1)会員たる法人の事業を執行する役員

(2)農協金融に関する学識経験を有する者

2.理事及び監事並びに会計監査人は、相互に兼ねることができない。

3.理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.理事長及び常務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、各自センターを代表する。

3.常務理事は、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

4.理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)
第28条 会計監査人は、法令で定めるところにより、センターの貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。

2.会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4.理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5.会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)
第30条 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。

2.監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員及び会計監査人の報酬等)
第31条 理事の報酬等は、総会において定める総額の範囲内で理事会において定める。

2.監事の報酬等は、総会において定める総額の範囲内で監事の協議によって定める。

3.会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。

(責任の免除)
第32条 センターは、理事会の決議によって、理事及び監事並びに会計監査人(理事及び監事並びに会計監査人であった者を含む。)の法人法第111条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。

2.センターは、外部役員及び会計監査人との間に、法人法第111条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第113条第1項に定める最低責任限度額を限度とする。