第 3 章  総    会

(構  成)
第15条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2.前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権  限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)事業計画及び収支予算の承認

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

(6)定款の変更

(7)解散及び残余財産の処分

(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開  催)
第17条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招  集)
第18条
 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2.総会員の5分の1以上をもって、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3.総会の招集は、少なくともその開催日の2週間前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

(議  長)
第19条 総会の議長は理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事がこれに当たる。

(議決権)
第20条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決  議)
第21条
 総会の決議は、総会員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使等)
第22条
 会員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2.前項の書面は、総会の日の前日までにセンターに到達しないときは、無効とする。

3.第1項の代理人は、代理権を証する書面をセンターに提出しなければならない。

4.第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。

(議 事 録)
第23条
 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。