第 2 章 会 員
(会員の資格)
第5条 センターの会員たる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1)基金協会
(2)県センター
(3)農業協同組合
(4)都道府県信用農業協同組合連合会
(5)農林中央金庫
2.前項第2号の県センターは、一般社団法人静岡県農協保証センター、一般社団法人愛知県農協信用保証センター、一般社団法人三重県農協信用保証センター及び一般社団法人岡山県農協信用保証センターとする。
3.第1項第3号の農業協同組合は、合併により一の都道府県の区域を地区とする農業協同組合になるに至った結果、当該都道府県の区域を地区とする信用農業協同組合連合会が消滅する区域を地区とする農業協同組合とする。
4.第1項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 センターの会員になろうとする者は、理事会において別に定める加入申込書に次の書類を添えて理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)定 款
(2)代表者の氏名及び住所を記載した書面
(3)その他センターが必要と認めた書類
(再保証等寄託金)
第7条 会員は、1口以上の再保証等寄託金を預け入れなければならない。
2.再保証等寄託金1口の金額は、1万円とする。
3.再保証等寄託金は、現金をもって、全額一時に預け入れるものとする。
4.会員が任意退会、除名及び会員資格を喪失した場合は、センターに対して預け入れられた再保証等寄託金は、これを返還しない。
5.再保証等寄託金は、センターが解散した場合において、再保証等寄託金の返還に係る債務以外の債務を弁済した後に、解散の時における会員の再保証等寄託金の総額を限度として当該会員の預入割合に応じて当該会員に返還するものとする。
(会員の権利義務)
第8条 会員は、センターの事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2.前項の規定により退会しようとする会員は、6月前までにセンターに書面をもって予告し、退会することができる。ただし、センターが当該会員の債務を保証している場合又は当該会員に代わって債務を弁済したことにより当該会員に対し取得した求償権を有する場合は、この限りでない。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款又は業務方法書に違反したとき。
(2)再保証等寄託金の預け入れその他会員としての義務の履行を怠ったとき。
(3)センターの事業を妨げ、又はセンターの信用を失わせると認められる行為をしたとき。
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.理事長は、除名の決議があったときは、その旨を会員に通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき。
(2)当該会員が解散したとき。
(負 担 金)
第12条 センターは、総会において定めるところにより、負担金を徴求することができる。
(会員の名簿)
第13条 センターは、別に定める様式により会員名簿を作成し、これをセンターの主たる事務所に常置するものとする。
2.前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。
(届 出)
第14条 会員は、次の事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨をセンターに届け出なければならない。
(1)農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会又は農林中央金庫にあっては、名称、主たる事務所又は代表者の氏名若しくは住所
(2)基金協会又は県センターにあっては、定款、業務方法書、名称、主たる事務所又は代表者の氏名若しくは住所