農協の農業者以外の
組合員に対する生活資金・事業資金
について、基金協会・県保証センターが保証した場合の保証債務を再保証することで、間接的に農協の貸付金の保証を行う
「再保証業務」
を行っております。
また、平成11年度より、
農協の組合員以外の利用者に対する生活資金
について、当センターが直接その保証を行う、
「直接保証業務」
を行っております。