農協の農業者以外の組合員に対する生活資金・事業資金について、基金協会・県保証センターが保証した場合の保証債務を再保証することで、間接的に農協の貸付金の保証を行う「再保証業務」を行っております。

 また、平成11年度より、農協の組合員以外の利用者に対する生活資金について、当センターが直接その保証を行う、「直接保証業務」を行っております。